大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1905 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意第一点について。

被告人の自白を内容とした書面が犯罪事実に関する他の証拠と同時に取調を請求

されたとしても、現実な証拠調の手続において、他の証拠を取調べた後に、右自白

の書類が取り調べられる以上は、刑訴三〇一条の趣旨に反するものでないことは、

当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(あ)第八六五号、同二六年六月

一日第二小法廷判決)所論原判決の説示も右と同趣旨に出でたものであつて判例違

背の違法ありとすることはできない。

同第二点について。

所論は、結局証拠の証明力に関する判断を非難するものであつてその実質は刑訴

法上の問題というべきで、刑訴法四〇五条所定の適法な上告理由とすることはでき

ない。

同第三点及び第四点について。

所論は、いずれも、原審において、控訴趣意として主張せず、従つて、原判決の

判断を経ない事項に関するものであつて、上告の適法な理由として採り上げること

はできない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、全裁判官一致の意見を以て主文のと

おり判決する。

昭和二六年九月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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